大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4880 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岩橋清の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は量刑不当の主張に帰

し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(憲法三六条の意味については昭和二

二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決〔集二巻七号七七七頁〕参照。

また、刑訴四〇五条が量刑不当等を上告理由としなかつたことが、憲法一三条に反

するものでないことについては、昭和二四年新(れ)四八一号同二五年七月二五日

第三小法廷判決〔集四巻八号一五一九頁〕、昭和二二年(れ)四三号同二三年三月

一〇日大法廷判決〔集二巻三号一七五頁〕参照。)また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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